渡米生活。(日記)

渡米生活。本家から切り離しました。あまり渡米生活に関係のないプログラムネタや音楽ネタなど。

著作権が現存する楽曲の編曲(アレンジ)について

また一つ勉強したので、備忘録(笑)。

既に原曲著作権が切れている曲を編曲する場合は、その編曲に対して100%権利を主張できます。これは、まあ分かり易い話なのだけど、まだ原曲に著作権が残っている曲をアレンジしたい、と思ったらどうするか。

まず、誰でも思いつくことは、原曲の著作権者の許可がいる、ということです。これは、許可をとらないと「著作者人格権」という権利の侵害になるので、やらないと駄目

では、この編曲を、たとえばJASRACに「●●作曲、●●編曲」として届ける、というのはどうか?

答えは、「殆どの場合原曲作曲者に嫌がられるからやるな」だそうです。。

なんだか、著作権関係って、勉強すればするほど、ちゃんと届けなくちゃいけないんじゃないか、使用料も払わないと! みたいな脅迫観念に駆られてしまって、それで編曲したらそれも届けねばいかんのではないか、と思い込んでいたのですが……

著作権が現存する曲の編曲届けを出すということは、「編曲したから、その編曲分の著作権使用料の分け前を寄越せ」と原曲作曲者に言っているのに等しい、ということなんだとか。

考えてみたら、JASRAC初め著作権管理団体は使用料収入の徴収と分配をやる団体なんだから、そりゃそうだわな(苦笑)。

具体的な例を考えると……

この編曲された曲を使って演奏会をやり、CDを作ったとする。
演奏団体は、誰に対して著作権使用料を払うかというと、原曲作曲者に支払うことになります(実際に払うのはJASRAC等の団体ですが)。
ここで、もし、その編曲に対して、編曲届けが出されていると、JASRACは、原曲作曲者にいくはずの使用料の一部を編曲者にも分配します。つまり、原曲作曲者の収入は、その分目減りします。
(だから、普通は原曲作曲者に嫌がられるわけですね)

こういう事情で、通常は編曲の場合、編曲者が編曲の著作権を届けないかわりに、原曲作曲側がお金を払って編曲してもらう、というケースが一般的なんだそうです。

というわけで、著作権つきの曲の編曲に関しては、下手に届けないのが一番、ということのようです。

しかし、演奏する側は、払う相手が誰であろうと、ちゃんと届け出て使用料払わねばダメですよ!
演奏会の際は、著作権団体への連絡を忘れずに。


2013年8月追記:

この話、もしかしたら、編曲届けを出して(それがJASRACに認められて)しまうと、その編曲だろうがまったく関係のない編曲だろうが、全部著作権収入が編曲者にも分配されることになるのかも知れません。
詳しくは、こちらの記事参照。